現行制度の場合、相続開始から少なくとも遺産分割の終了までは、被相続人と同居されていた親族(配偶者含む)の居住を保護するような判例があります。
しかし、この取り扱いは、使用貸借の合意を推定できる場合に限られてしまうため、例えば自宅が第3者に遺贈されたようなケースだと、居住を保護できないなどの問題がありました。
今回の改正で創設される配偶者居住権とは被相続人が居住されていた家屋(自宅)に無償で居住していた配偶者が、その使用部分に限って「※一定期間」無償で利用出来る制度。
なお、配偶者居住権には、①短期居住権 と ②長期居住権の2種類があり、以下のような違いがあります。
表のとおり、短期居住権は遺産分割完了の日又は相続開始時から6ヶ月経過した日のいずれか遅い日となっています。
したがって、遺産分割協議がまとまらない場合などでも、居住を継続することができますから、配偶者にとっては安心な制度ですね。
相続コンサルタント
杉村 洋介