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ブログ2019年07月10日

2019.7.1〜居住不動産(自宅)の夫婦間贈与について見直しされます。

現行制度では、生前に相続人(配偶者を含む)のうち、特定の者だけに行った特別な贈与は、特別受益として、相続開始時に残った財産と合算し(持ち戻し)、この総額から債務を控除し、法定相続分や遺留分などの算定基礎数字とすることとなっています。

(原則は協議は自由ですから、持ち戻しをしなければならないわけではありません。)

しかし、前記のとおり、このような形では、配偶者の居住権を守るために生前に自宅を贈与した場合でも、現行の法律では、自宅の評価額分(たとえば2000万円とします。)を生前に前渡ししているだけというようなことになってしまい、遺産分割協議の際、自宅評価額の2,000万円をすでに受け取ったとして、他の金融資産等を充分に受け取れなくなる可能性があります。

そこで、本改正では、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住不動産を贈与した場合に遺産分割において、前記の持ち戻しを免除する意思表示を推定し、原則として遺産に持ち戻す必要はなく、遺産分割協議の対象外とするということになりました。

前回コラムの配偶者居住権と同じように、配偶者に対する権利や居住場所に配慮した見直しとなっています。

相続コンサルタント
杉村 洋介